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です
消費者金融によくある疑問・質問 まとめ
消費者金融の特徴とは
新規契約時の審査スピードの速さ、また、多種多様な申込・返済方法を用意している点が大きな特徴です。銀行等の融資に比べて、とても気軽に借り入れが出来るシステムが用意されています。また、銀行ローンのように担保や保証人が必要なく、使用目的も自由なものが多いです。
リボルビングとは
消費者金融の返済方法は、一括返済以外は、殆どがこのリボルビング払いが一般的となっています。
これは事前に利用限度額(通常のキャッシングでは、50万円が通例)と、毎月の最低返済金額(月々○万円の支払いでOK[ミニマムペイメント])を決めておき、その限度内であれば、自由に追加利用・返済が出来るというものです。
このリボルビング払いには返済方法の微妙な違いや、その言い方の違いがあるようですので、一度他社で借りた人が、違う店で借り入れする際にはご注意下さい。
さらに、リボルビング払いで借り入れを続けていると、借入額が増えても毎月の返済額自体はあまり変化しないので、利用限度額までの借金があたかも自分の貯金のように錯覚し始め、借金に対する意識の低下から借り入れ期間が長期化してしまう現象が多く見られます。 借り入れ期間が長期化すると、金利負担は激増してしまいます。これについては、
シミュレーション機能
などを使い、一度よく確認してみて下さい。
【例:100万円を18%の金利で借り、3ヶ月で返すと金利は3万円程度ですが、36ヶ月で返済するとなると金利は30万円超となってしまいます。】
消費者金融に限らず、借り入れをする際のコツとは、いかに早く返済するかの一点だと忘れないで下さい。
利息、実質年率とは
消費者金融での利息(金利)とは、借り入れに対して一年間にどれだけの利息が付くかという、年利のことだと言えます。一般的に消費者金融会社では、借りた日数だけ利息がかかる日割計算をおこなうので(銀行等では、月割り計算が一般的です)、この「実質年率」から借りた日数分の利息を計算することになります。
計算式は以下の式となります。
借入残高×「実質年率」÷365×借入日数
例))
金利29.2%の消費者金融で、50万円を30日間借りた場合の金利を計算すると、
500000(円)×29.2(%)÷365(日)×30=12000円
上記の計算から考えると、、、一ヶ月後に12000円を返済したとしても元金はまったく減っていないことがよく分かります。これでは利息だけを払っていることになり、借金はいつまでたっても返せないことになります。
消費者金融、クレジットカードなどにおける、利息・実質年率についてのより詳しい情報は
こちらの金利についてを
一度ご確認下さい。
また、
シミュレーション機能
で、金利と返済期間との関係もよくご確認ください。
消費者金融・借金に関する法律とは
→
消費者金融に関する新たなる法律とは
消費者金融業を営む貸し金業者には、過剰貸し付け等を防止することを目的とした法律による規制がいくつか定められています。キャッシングにまつわるこれらの消費者保護を規定した法律をいくつかご紹介します。
利息制限法(民法上の金利の上限を定めているもの)
出資法(罰則規定のある、事実上の上限金利を定めたもの)
<ポイント>
元本が10万円以上100万円未満の場合は,最高年率は18%と定められており,それを超えて支払った部分は無効であるとされています(同法1条1項)。しかし、罰則規定が無い為に実質的には無視されているのが現状です。(※
詳しくはグレーゾーン金利を確認して下さい
)
利息制限法には罰則規定がありませんが、出資法の方には罰則規定があり、年29・2%を超える貸付を業として行った場合には、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられるとあります。これにより29.2%を最高金利としている業者が多く存在しておりました。
返済に困ってきた場合に役立つ法律知識とは
返済出来ない状況に陥った場合には、裁判所を通じて利息の引き下げを求めたり、現状に応じた返済額にしてもらったり、返済期限の延長を求めるなど、月々の負担を減らすことを交渉することが出来ます。この手段としては調停、民事再生手続、自己破産があります。
【調停】
債権者(お金を貸した会社)と債務者(お金を借りた人)が、返済額や返済期間について裁判所の人(調停委員と言います)を通して話し合う制度です。長期間(1社につき10年程度)消費者金融会社を利用してきた人は、調停の結果返済する金額がゼロになる場合もあります。
※話し合いが成立した会社にしか調停の効力は及びません。
【民事再生手続】
債務者の経済的な再建を目標とする制度で、裁判所が認めた計画に従い、一定の金額(100万円~300万円程度)を3年間の分割で支払えば、残りの債務は免除される制度です。継続的に収入のある方(自営業者やサラリーマンの方で、月々の収入がほぼ安定している人)である必要がありますが、債権者の数が多いときや、調停を申し立てても成立の見込みが少ないときに利用するメリットがあります。
また、住宅ローンを抱えている人にとっては、住宅を手放さずに債務の整理ができるのも、大きなメリットです。
【自己破産制度】
調停や民事再生手続を利用しても返済しきれない場合は、自己破産制度があります。自己破産を申し立て、免責が認められると返済の必要がなくなります。たとえ破産しても、それで人生が終わるのではなく、再出発は十分可能です。人生のリスタート(再出発)を法律的に認めた制度なのです。
と、色々な方法がございます。
まずは困ったときにはお近くの法律事務所・専門家に相談をしてみましょう。 (
役立つリンク集
)
自分の信用情報を確認する方法とは
まずはじめに、信用情報とは何かといいますと、会員会社(消費者金融、クレジットカード会社)等から消費者の個人信用情報、すなわち消費者金融ローンや、クレジットに関する契約内容や返済状況など、消費者の借り入れ、返済状況に関する客観的事実を収集・蓄積したもののことをいいます。
そして、この信用情報をまとめた機関を、信用情報機関といいます。つまりは、皆さんの消費者金融やクレジットの契約内容・返済状況に関する情報を、データベースにまとめている会社のようなものです。
信用情報機関の仕事とは、消費者金融やクレジットカードを申込した際に、各企業からの個人情報に関する照会に対して、これらのデータベース情報を元にして、信用情報を提供することです。ちなみに、このデータベースに保管されている信用情報は、本人であれば信用情報センターに行き、自分で自分の情報を確認することもできます。
信用情報機関は、1983年に貸金業規正法が制定される以前の、1970年代前半からその活動を開始しており、個人の信用情報の収集・蓄積の規模、ノウハウは相当なものです。
主な機関には、「
日本信用情報機構
」(JIC)、都市銀行や地方銀行などの銀行を中心とした「
全国銀行個人信用情報センター
」(全銀協)、信販会社を中心とした「
㈱シー・アイ・シー
」(CIC)、外資系・国内消費者金融・信販会社等によって業界横断的に設立された「
㈱シー・シー・ビー
」(CCB)の四つがあります。
返済が完了した際や、自分の与信情報に不安がある方は、一度これらの信用情報機関に行き、確認をしてみることをオススメします。
消費者金融、ローンの審査とは
消費者金融、ローンの新規借入時に行う審査とは、申込人の信用状態を総合的に調査することをいいます。具体的な確認点としては、申込者の居住状況、就業状況、他社借入状況を中心に審査することになります。
まず、居住状況としては、持ち家か、賃貸物件か、マンションかアパートかなどの比較により、収入力の判断がされます。また、同居家族の有無、家族構成などによっても判断がされます。一般的に、独身よりも家庭持ちが、未婚の場合、一人暮らしよりも家族同居の方が、社会的信用力があると審査されます。
次に、就業状況としては、勤続年数、雇用形態を中心に審査することになります。勤続年数としては、退職金が貰える3年以上の勤務だと与信が上がる傾向にあります。また、雇用形態については、正社員、派遣、パート、アルバイト等の区別により、大まかに審査されております。
また、健康保険証の種類によっても信用力の審査をされることがあります。保険証は大まかに3種類(社保・国保・共済)に区分されており、共済>社保>国保の順で信用力が審査されます。
最後に、他社借入状況としては、
信用情報機関
に保存されている、申込人の信用情報を確認し、審査をすることになります。 信用情報期間に保存されている情報は、銀行、信販、消費者金融の区分で分けられてはおり、それぞれにおいて情報を確認することができます。具体的には、氏名、生年月日、最新登録居住地、自宅電話番号、勤務先名、勤務先電話番号、担保区分・業種区分、貸付金額・貸付日、現在残高・最終支払日、次回支払予定日、事故情報(長期延滞:長期延滞後支払・破産等債務者申立・差押等債権者申立)が記録されており、これらを確認することにより、現在の借入状況を審査することになります。
以上の各項目により、申込人の信用力は総合的に判断され、各社判断基準に合わない場合は、新規借入申込を却下する判断がされることがあります。
グレーゾーン金利とは
グレーゾーン金利とは、利息制限法で定められている上限金利は超えるものの、出資法に定める上限金利には満たない金利のことをいいます。これまで、罰則規定が設けられていなかったことから、貸金業者の中でも消費者金融業者の多くは、この金利帯で金銭を貸し出しているパターンが多く見られました。
まず、利息制限法の規定では、 「金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約」(利息契約)は、その利息が下記の利率により計算した金額をこえるとき、その超過部分につき無効と定める(利息制限法1条1項)とあり、以下のように上限金利は決められております。
元本が十万円未満の場合 年二割(年20%)
元本が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分(年18%)
元本が百万円以上の場合 年一割五分 (年15%)
なお、これ以上の利息については無効となるため、支払う義務はありません。 但し、超過部分を利息として任意に支払った場合には、その返還を請求することができません。(1条2項)
次に、貸金業規制法(貸金業の規制等に関する法律)では、 登録を受けた「貸金業者」が、業として行う利息契約をしたときに、利息制限法に定める上限金利を越えていても、下記の条件を備える場合、「有効な利息の債務の弁済とみなす」と定める(貸金業規制法43条)とあり、多くの消費者金融業者はこちらの適用も受けることになります。
1.債務者が利息として”任意”に支払ったとき、
2.貸し出しの条件等を明記した”書面”を交付している場合。
これを「任意に支払つた場合のみなし弁済」もしくは単に「みなし弁済」といい、この条件を満たして任意に利息を支払った場合には、利息制限法に定める利息の超過部分も、返還を請求できないとされています。
さらに、出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)では、「金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合」に、年29.2%(うるう年には年29.28%。1日当たり0.08%。)を超える割合による利息の契約をしたときは、「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」(出資法5条2項)と定められており、この「年29.2%」が出資法の定める上限金利となっています。
出資法に定める上限金利を超えて利息の契約をすると、契約しただけで刑罰が科され、貸金業の登録取消・業務停止等の制裁が課されるため、多くの貸金業者はこの金利を超えて貸し出すことはありません。
ここで、問題となるのが、利息制限法に定める上限金利を超え、出資法に定める上限金利に満たない金利帯の利率です。(いわゆるグレーゾーン金利)。貸金業規制法では、登録を受けた「貸金業者」が、業として行う利息契約をしたときに、利息制限法に定める上限金利を越えていても問題とはなりませんが、これには条件が設定されています。
1.債務者が利息として”任意”に支払ったとき、
2.貸し出しの条件等を明記した”書面”を交付している場合。
そして、多くの消費者金融業者は、上記の2.「貸し出しの条件等を明記した”書面”を交付している場合」という要件を満たしてはおりません。(例:ATMを使用した貸し出し等では、書面交付はされていない)。
つまり、この要件を満たすことなく、利息制限法の金利を適用させていることが問題となっているのです。 そして、最近の判例では、この問題に関して、債務者に有利な方向で解釈する姿勢が強く表れてきています。 このグレーゾーン金利の問題は、法改正も含めて検討されており、今後の動向が注目されます。
消費者金融業者の貸金業登録情報を確認する方法とは
貸金業者は、貸金業の規制等に関する法律に基づいて、二つ以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置する場合は、内閣総理大臣(財務局)の登録を受けなればなりません。また、一つの都道府県の区域内だけの場合は、都道府県知事の登録を受けなければなりません。
無登録で営業しているいわゆる闇金融については、業としての貸付け行為そのものが違法として処罰の対象となります。
この登録業者は、金融庁の【貸金業登録業者が検索できるサービス】により、確認することができます。また、金融庁では、無登録でありながら登録番号を詐称している業者情報も提供しています。URLは、こちらの
消費者金融の泉リンクページ
でご確認下さい。
悪質な消費者金融業者の手口とは
「複数の借入を、低金利商品に一本化したい。」「今すぐに貸してくれる業者を見つけたい。」このような借り手のニーズにつけ込んだ悪質業者が昨今急増しています。悪質業者の手口には、大きく分けて下記のようなものがあります。
短期・高金利での違法融資
: 今すぐに資金が必要という方に、小口資金を貸し、1週間から10日ごとに返済をさせる方法です。契約書面も交わさず、いつまでも返済をさせられるので、自分がどのくらい支払ったのかわからなくなり、最終的には実質金利で数千%という超高金利になってしまうこともあるようです。いわゆるヤミ金融業者です。
金銭を騙し取る詐欺業者
: いかにも有利な条件で融資するような広告で集客し、申し込むと「あなたは信用が足りないから」と言って他社から借りさせ、そこから「信用力を回復するための」手数料や保証料、預託料など様々な名義をもって振り込ませ、逃げる手口です。
クレジットカードで現金化
: クレジットカードのショッピング枠を現金出来るなどとして集客しています。これはカードで指定商品を購入させ、これを買い取る形で現金を手渡しますが、その金額は購入金額の半分以下の場合もあります。また、通常クレジットカード会社は、クレジットカードのショッピング枠の換金行為を禁止しており、クレジットカード利用規約違反で、カード会社から民事訴訟を起こされる可能性もあります。 この場合は、強制退会だけでなく、信用情報機関に重大な事故歴が残り、以後のカード利用に重大な問題が発生する可能性がありますので。
この他にも多くの手口が存在しており、手口は日々巧妙化しておりますので、ご注意ください。
改正された貸金業法とは
以下の三点について改正することを目的に、従来の貸金業規正法を大きく変えた、改正貸金業規正法(正式には貸金業法)が制定されました。これにより、これまで度々問題となっていた多重債務の問題、グレーゾーン金利の問題に国が大きな歯止めをかけることになると思います。では、そのポイントを見てみましょう。
1.貸金業者の業務を適正に行わせる為に、規制の強化。具体的には、・参入のハードルを高くする(純資産5000万円)・テレビCMの頻度を規制・借り手の自殺を対象とした保険契約の禁止。
2.借りすぎ・貸しすぎを防ぐシステムを導入。具体的には、貸金業者からの総借り入れ額が年収の三分の一以上の借り入れは原則禁止。
3.上限金利の引き下げ。具体的には、グレーゾーン金利を撤廃し、貸金業者の上限金利を利息制限法の15~20%に引き下げる。
分かり易く金融庁のサイトに解説がありますので、
こちらも合わせてご確認
ください。
クレジットカードの審査難易度とは
クレジットカード、消費者金融の審査とは、信用情報機関によって取得された信用情報を基にして、
各社の基準に沿って審査がされています
。
ただ、銀行系よりは信販系が通りやすい、ゴールドよりも一般がというのは、誰にでも分かることですが、どこの会社の、どのクレジットカードが通りやすいの?という問題は、クレジットカードを作ろうと考える方ならば、誰しも興味があると思います。
審査の際にどのステータスの人をOK / NGとするかは、各社、各商品によって異なっており、同じ商品であったとしても、新規カード発行キャンペーン中や、会員増加キャンペーンなどにより、審査がゆるくなる場合もありますので、どのステータスの人が、どの商品に通過出来るはずだということを、外部から比較することは不可能だと思います。
ただ、そんな各社のクレジットカードブランドの審査通過の難易度を、長年にわたる審査の当落情報を蓄積して、2chあたりでまとめてある表があります。
情報として根拠は全く無いものではありますが、あくまでも参考程度にお楽しみください
審査難易度
カードブランド
A+
ダイナース
A
AMEX、三菱UFJニコス、セゾン(UC)、三井住友カード
B
ゆめ、VIEW、JCB、東急TOP、NTTファイナンス、さくら、Citi
C
りそな、イオン、JACCS、ライフ、アイワイ、TS3
D
JFR、ポケットカード、オリコ、SBI
E
EPOS、UCS、九州カード、セディナ、アプラス
F(甘いが要注意)
楽天、ファミマT、Jiyu!da!、新エネオス(TS3)
※総量規制の影響により各社前年度より審査厳し目の模様。
貸金業法改正による、キャッシング利用環境の変化とは
貸金業法の改正により、平成22年6月までに、
総量規制
が実施されることになりました。これにより、キャッシングの利用に関して、大きな変化が訪れることになります。
これまでも、キャッシングの新規利用申込をする場合には、申込者データを
信用情報機関
へと照会し、他社の借り入れ状況を確認してはいたのですが、他社利用状況を確認後に融資可能かどうかを判断する基準については、各社独自の審査基準が取られておりました。
しかし、総量規制導入後は、信用情報機関のデータで他社を含めた借入総額が100万円を超えていた場合には、強制的に年収等を証明する書類の提出確認の義務が発生し、もし、その人の借入総額が年収の3分の1を超えていた場合には、新規キャッシングの利用が出来なくなってしまいます。
なお、この総量規制では「事業用資金」「住宅・自動車ローン」「有価証券担保」「高額医療費」「おまとめローン」名目のローン、「無収入の人」のローンは除外されることになっております。
総量規制とは、それによる影響とは
貸金業法の改正
により、平成22年6月から総量規制という新たな規制が施されました。これは、個人の借入総額を、原則として、年収の3分の1までに制限する制度を言います。
これまで、個人向け貸金業者の中には信用情報機関を使わず、独自審査を実施していた業者もありましたが、今後は内閣総理大臣の指定する信用情報機関の利用が義務付けされます。
なお、
信用情報機関とは
でもご紹介したように、現在複数の信用情報機関が存在しておりますが、これら業者間のデータは全て連携がとられることになります。よって、貸金業者が借り入れ希望者に対して、年収の3分の1以上の融資をすることは今後一切なくなるということです。
借り入れ申込をする場合には、源泉徴収票、給与の支払明細書・確定申告書などの書面提出を求める業者がほとんどになると思います。また、これまであいまいだった、主婦(夫)の借入についても、配偶者の同意・住民票などの証明書類提出が必要となり、借入限度額も、配偶者の年収3分の1にまで制限されます。
これまでも、日本貸金業協会の自主規制ルールは存在してはいましたが、罰則規定の存在する貸金業法で規制されたというのが大きな違いです。
なお、同法施行時点において(平成22年6月18日時点で)借入残高が年収の3分の1を超えている場合には、急に超えた分を返しなさい、となることはなく、追加の借入が出来なくなる対応となりました。
法規範として、新たな法律が設けられはしましたが、やはり年収の3分の1を超えるとなると、相当に生活が厳しい状況に追い込まれているのも事実だと思います。無理をせず、早めに専門家の判断、助言を仰ぎ、円滑な借金返済を目指していきましょう。
消費者金融よくある疑問・質問一覧
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