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・消費者金融に関連する主な法規
利息制限法(民法上の金利の上限を定めているもの)
出資法(罰則規定のある、事実上の上限金利を定めたもの)
元本が10万円以上100万円未満の場合は,最高年率は18%と定められており,それを超えて支払った部分は無効であるとされています(同法1条1項)。しかし、罰則規定が無い為に実質的には無視されているのが現状です。別途出資法という法律があり、年29.2%を超える貸付を業として行った場合には、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられるとあり、これにより29.2%が現在では最高金利だとされているようです。
貸金業法(旧 貸金行規制法)
1983年に施行された法律で、正式名称は「貸金業の規制等に関する法律」。貸金業を営む者が守らなければならない法律の1つで、同時に改正された「出資法」と合わせて「貸金業規制二法」と呼ばれる。登録制度、取立行為の規制、内閣総理大臣または都道府県知事による監督・検査などについて規制や罰則がある。
2000年6月より罰則強化を含む改正が行われ、グレーゾーン金利撤廃などが示されている。
・困ったときに役立つ法律知識
返済出来ない状況に陥った場合には、裁判所を通じて利息の引き下げを求めたり、現状に応じた返済額にしてもらったり、返済期限の延長を求めるなど、月々の負担を減らすことを交渉することが出来ます。この手段としては調停、民事再生手続、自己破産等があります。
【調停】
債権者(お金を貸した会社)と債務者(お金を借りた人)が、返済額や返済期間について裁判所の人(調停委員と言います)を通して話し合う制度です。長期間(1社につき10年程度)消費者金融会社を利用してきた人は、調停の結果返済する金額がゼロになる場合もあります。
※話し合いが成立した会社にしか調停の効力は及びません。
【民事再生手続】
債務者の経済的な再建を目標とする制度で、裁判所が認めた計画に従い、一定の金額(100万円〜300万円程度)を3年間の分割で支払えば、残りの債務は免除される制度です。継続的に収入のある方(自営業者やサラリーマンの方で、月々の収入がほぼ安定している人)である必要がありますが、債権者の数が多いときや、調停を申し立てても成立の見込みが少ないときに利用するメリットがあります。
また、住宅ローンを抱えている人にとっては、住宅を手放さずに債務の整理ができるのも、大きなメリットです。
【自己破産制度】
調停や民事再生手続を利用しても返済しきれない場合は、自己破産制度があります。自己破産を申し立て、免責が認められると返済の必要がなくなります。たとえ破産しても、それで人生が終わるのではなく、再出発は十分可能です。人生のリスタート(再出発)を法律的に認めた制度なのです。
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